賭けマージャンは いくらから捕まるのか 感想議事録 |
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先日フレムより受け取りましたこの本を読了しました。 | ||
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私も読ませて頂きました。 | ||
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お役目柄、私も読ませてもらったわ。 | ||
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早ぇ!1日経ってないじゃん! | ||
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フレム、あなたがこの本をアイカに…? らしくないわね。 |
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確かに。どこでこの本のことを? | ||
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ああ、ツイッターで紹介してもらったんだよ。ほら。 | ||
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なるほど、プロの賭博幇助が明るみになれば、 業界の体質も変わるのではとのコメントに…。 |
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でー?その本を読んで何か分かったの? | ||
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それを今からアイカに教えてもらうんじゃねーか。 | ||
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え…フレムおねえちゃんは読んでないの? | ||
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フレム、頑張って全部読むと ツイッターで公言していたそうですね…。 |
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私はきっとこうなるだろうと思っていました。 どうせ3行読んで丸投g |
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ま、まあまあ! それはそれとして、この本に書いてあったことを教えてくれよ! |
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確かに興味が湧きますね。 賭け麻雀…私共の忌み嫌う題材を 真摯に扱う書籍が存在するとは。 |
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ですわね。人間世界もなかなかやりますわ。 | ||
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じゃー教えてー!なに書いてあったの〜?☆ミ |
7妖精の立場・ポリシー | ||||
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この本のことを教える前に、まず、 私共の立場・ポリシーを明確にしておきましょう。 |
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フレム、あなた言ってごらんなさいよ。 | |||
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おう!これがあたしらのポリシーだぜ!
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いいでしょう。その通りです。 | |||
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然らば、本に書いてあった各種知識を、 私共の立場・ポリシーと照らし、 それに関する感想を述べていく… そのような進め方で参りましょう。 |
総合的な感想 | |
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まず最初に全体的な感想を述べますと、 この本、私共と違うベクトルで麻雀の健全化を 目指す内容だなと感じました。 |
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え!法律の本じゃなかったのかよ! |
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法律の本よ。 徹頭徹尾、「賭博法はおかしい」って言ってるの。 |
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賭博法…どのようにおかしいんですの? |
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そこをこれから細かく紹介し、感想を述べようと思います...。 |
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でもさー。法律がおかしくて、その法律直したとしても、 「じゃあ明日から法律変えます」⇒「やったー麻雀って健康的♪」 ってならないと、ウィンは思うんだけどなー。 |
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そうですね。 私共が注目しているのは「麻雀の社会的イメージ」なのに対し、 著者の視点は「賭博法のおかしさ」この1点なのです。 |
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注目する点が違うので、 どうも私共の考えとはちぐはぐに感じる点が 数多くございました...。 |
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なるほど…。 そんな中、私共にとって為になる内容は 果たしてあったのでしょうか? |
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これが思いの他ございました。 これについても、紹介して参ります。 |
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ほー。為になることも書いてあったのか。 楽しみだ! |
賭け麻雀は いくらから捕まるのか |
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これは本のタイトルそのまんまだね。 |
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いくらからつかまるの〜? |
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筆者はこうまとめました。 「九連宝燈に振り込むくらいの可能性で、 どのようなレートでも捕まる」 「捕まるが、市民の通報に動いた警察のパフォーマンス。 大概は不起訴処分」 |
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…なるほど…。 法律が存在する以上、捕まる可能性は いつもあるわけですわね。 |
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え…。しかし、捕まえて不起訴処分とは・・・ これではただの警察のくたびれもうけではないのですか。 |
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はい。筆者は、これほど無意味なことはない、 『法律が悪いのだ』と断じておりました....。 |
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うーん…まああたしら視点で言わせりゃ、 それでちったあ懲りる奴もいるだろうから、 見せしめの意味でも決して無駄じゃないと思うけどな。 |
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そんな素直な人間ばかりなら苦労はないけど、 折角ある法律なんだから、せめてそうやって 活用して欲しいのは私も同感だわ。 |
刑法第185条 | |
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刑法185条について、細かく書かれていました。 |
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私の上級編でも教えたけど、もう一回書いておくわね。 賭博をした者は、五十万円以下の罰金又は科料に処する。 ただし、一時の娯楽に供する物を賭けたにとどまるときは、この限りではない。 |
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そうです。この但し書きがあやふやなのですよね。 |
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とりあえず、「お金」はどうなの? 一時の娯楽に供するものって考えていいの? |
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大正13年2月9日に出された大審院判例では、 「お金は一時の娯楽に供するものとは言えない」 と示されたと書いてありました... 価格が小さく、すぐ消費しなければならぬものが、 一時の娯楽に供するものと考えられるようです。 |
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マジか! じゃあ賭け麻雀ってレートがいくらだろうが全部賭博じゃん! |
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法律的にはそういうことね。だからさっきも 「どのようなレートでも捕まる可能性がある」って 書いてあったのよ。矛盾はないわ。 |
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賭け麻雀は、法律的には 『けしからんこと』 だということがよく分かりましたわ。 私共の主張である「賭け麻雀は賭博として取り締まって欲しい」 という主張は、法に準ずるものということですわね。 |
金丸信脱税疑惑と後藤田答弁 | |
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金丸信って誰よ。 |
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当時の自民党の大ボスだそうです。 本の中での紹介では、総理大臣の首を すげ替えることができるほどの権力者だったとか。 |
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ふーん。大ボスが脱税か。 まあ金持ちなんてそんなもんだと思うわ。 |
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タックスヘイブン等もニュースになっていますね。 お金に汚くなることは、人間の業と言えましょう。 |
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その大ボスの脱税が、麻雀となにか関係あるの? |
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この人間、賭け麻雀と称して、大きな金額のお金を いろんな人間にバラ撒いたらしいのよ。 |
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税金で取られるくらいなら親しい人間に与える… 理に適っているように思いますわ。 いけないことなんですの? |
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いけないことでしょう…。こともあろうに、 脱税という犯罪に、麻雀が利用されているのです。 私共としては、こちらの方が問題です。 |
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まあそっちは分かった。 じゃあ後藤田って誰よ。 |
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警察庁長官を経た大物政治家だそうです。 |
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知らねえな。 で、そいつがどうしたって? |
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国会の答弁で、「どこから賭け麻雀になるか」って聞かれた時、 「社交儀礼の範囲なら賭博にはならないんじゃないかと思う」 と答えたらしいわ。 |
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・・・?よく分かりませんが、一般常識の範囲であれば 金銭を賭けても賭博にはならない、という意味でしょうか? |
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だとすれば… 大正13年の判例がまるっきり無視されておりますわね…。 異議ありでしてよ。 |
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はい。その場には同じように異議を唱えた政治家が いらっしゃったようで、 『それはおかしい、賭け麻雀は賭博罪に当たるはずだ』 と主張した人間がいたようです。 猪熊重二という名前と書いてありました。 |
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おっ! 国会にもそういう人間いるんだな! |
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しかし、これは、麻雀を用いた金丸信の脱税を、ひいては 自民党を糾弾する為の武器としてに過ぎなかったようなのです…。とにかく後藤田の言い分を認めるわけにはいかない立場の 人間だったようですね。 |
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そんなわけで、この猪熊って人間、国会の場で、 警察庁、検察庁、裁判所の代理人に、 賭け麻雀をどう考えているのかって質問したらしいのよ。 |
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なんと。各方面の見解が一堂に。 これは賭博法を明確化するチャンスです。 して、その各方面の見解とは? |
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それが…こうでした。 警察庁:適正に対処してます 検察庁:総合的な判断で公訴してます 裁判所:賭博罪のただし書きについて争った判例はない |
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・・・はあ? あやふやなまんまじゃね? |
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そうです、あやふやな答弁で終わったのです。 |
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あーあー、せっかくのチャンスだったのにね。 ところで、検察庁の「総合的な判断」って 具体的にどういうこと? |
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前科や反省の有無、可罰的違法性かどうか。 この辺のことを判断した結果、ということね。 |
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可罰的違法性って? |
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そうね。簡単に言えば、 『法律違反なんだけど、あまりに軽ければ罰しない』 って意味よ。 |
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うーん…あたしらから見たら1円も100万円も 賭け麻雀は賭け麻雀なんだが… まあ確かに1円賭けました、で警察動いてたら 税金いくらあっても足りなそうだからな。 |
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結局、何か世の中が動きそうなこの答弁でも、 何の収穫もなかったことは理解できましたわ。 賭博法は相変わらず、はっきりしないままでしたのね。 |
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「ちょっと明らかにしてみようか」 という動きがあったということだけは認識しておこうと思います。 |
賭博罪は不当? | |
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ここから先は、筆者の「賭博罪は不当である」という主張が、 あらゆる角度から検証されておりました。 |
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ほう…さすが法律家。 どのような角度があるのか、私には見当がつきません。 |
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どんな角度があったのー? |
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列記しますと、このような角度でした。 ・憲法と賭博法との乖離 ・謙抑主義的観点からの判例への異議 ・有名学者の見解 ・公営ギャンブルやパチンコ店との矛盾 ・ギャンブルの不健康性データと法との乖離 ・賭博=極悪のマインドコントロール実績 |
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こ、こんなにありましたの!? |
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なんつーか… けっこうツッコミどころの多い法律だってことだな…。 |
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これだけの角度から見て、いずれもおかしいとなれば、 賭博罪は不当という結論でもおかしくなさそうですね。 |
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まあ、ひとつづつ、筆者の訴えを見てみることとするわ。 |
憲法と賭博法との乖離 | |
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憲法13条: 「すべて国民は個人として尊重される。 公共の福祉に反しない(誰にも迷惑かけない)限り、 国民はあらゆる行為の自由を有し〜」 という条文。 賭け麻雀は誰にも迷惑かけていないから賭博法は違憲、 こう言っているわ。 |
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んなわけあるか。 賭け麻雀に業を煮やす奥さんとかどうなんだ。 超迷惑かけてるじゃん。 んで、麻雀の社会的イメージはこういうトコから 悪化してくと思うんだけど。 |
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そのことを、証拠をもって証明できますか? |
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証拠って言われてもなぁ…。 |
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法の世界では、証拠のない論証は却下されるようなのです。 |
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んだと! じゃあ賭け麻雀が誰にも迷惑かけてない証拠は あるってのかよ!! |
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おそらくそれもないんじゃないかしら。 まあ、これ、憲法をつつきながらつぶやいた、 賭け麻雀愛好家から見た個人的な感想じゃないの。 |
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うーん…。 憲法違反であるという論証も不足しているようですので、 この話題で得るものはなさそうです。 |
謙抑主義的観点からの 判例への異議 |
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謙抑主義ってなあに。 |
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「刑罰はどうしても必要な場合だけ用いられるべき」 って考え方よ。 |
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なるほど。 して、ここで言う判例というのは? |
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このような事案があったようです。 昭和23年3月4日、フレムは、女神様宅で花札賭博を主催。客人から参加料を取った。刑法186条2項に照らし、賭博場開帳図利罪により、フレムは東京高等裁判所で懲役8か月の判決。フレムとその弁護士はこれを最高裁判所へ上告した。 |
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ちょっと待てー!! あたし被告人役かよ! |
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とりあえず分かりやすいからこれでいいよ! キャハハハー! |
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それで、フレムとその弁護士は、 最高裁でどのような申し開きを? |
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簡単にまとめると、 国だって競馬開催してるでしょ。 それは、賭博は誰にも迷惑かけないものって 国が認めてるってことでしょ。 だったらフレムも無罪でしょ。 こういうことを言ったようね。 |
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言われてみりゃもっともだ。 国がやってんのに個人がダメってこたぁねーよな。 裁判所はこれにどう答えたんだろ? |
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これも簡単にまとめますと、 賭博を認めると、国民が怠け者になって働かなくなるからダメ。 お金に困って暴力犯罪とか起こしたら困るし。 国が競馬を開催してるからと言って、 国が賭場開帳を認めたとは言えないから、 お前達の訴えは却下。 …こうです。 |
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…なんか随分乱暴な言い分じゃね? これみんな納得したの? |
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納得云々ではありません。 最高裁がこう判断したのだから、こうなのです。 |
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フレムの言う通り、確かに乱暴だわ。 国民が怠け者になるから賭博場開帳は有罪、 って言ってるのよね、これ…。 |
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また、筆者はここで、 この判例は怠け者を有罪にしているのと同じだ、 怠けたくらいで懲役とは、謙抑主義に反しているのではないか! と論じております。 |
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えっと、怠け者に懲役刑はやりすぎじゃない? ってのが筆者の言いたいことなんだねー? |
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一理ございますわね。 では競馬はどうなんですの? 馬券を買いに来た人間はいずれも怠け者、 だから有罪、ということにはなりませんのかしら? と考えますと、腑に落ちませんわね。 確かにやり過ぎだと思いましてよ。 |
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国がジャイアンに見えてきた…。 やっぱちょっと言い分がおかしいけど、 それでも法律は変わってないんだから、 法律を守るべきってことになるんじゃねえの。 |
有名学者の見解 | |
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私共の存じ上げぬ法律学者が連なり、 賭博法はおかしいと異口同音の様子が記されておりました。 |
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ふーん。学者がガン首並べてんのに、 法律が直されない理由ってなに? |
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さあね。 学者さんは言うだけは言うけど、 正直、賭博法なんて興味ないんじゃない? |
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フレムおねえちゃん法律学者になってよ! それで、なかなか動かない法律学者ひっぱたいて回るの! キャハハハ〜☆ミ |
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無茶言うなクソッ! |
公営ギャンブルや パチンコ店との矛盾 |
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国が胴元となる賭博はいずれも広く認められているのに、 国民が胴元となる賭博は法に縛られるという矛盾の構図が 記されておりました。 国が堂々とやっていることを国民が真似すると捕まるのです。 変だと思いませんか? |
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変です。 |
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変じゃね? |
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変だよねー。 |
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変です…。 |
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変ですわね。 |
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変よ。 |
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本によりますと、公営ギャンブルやパチンコ店に強く関わる団体が、警察の天下り先となっているようなのです。 |
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天下り先って? |
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再就職先、と考えて下さい...。 |
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なるほど。…ん? ってことは、これまで警察ん中で幅きかせてたじいちゃんらが 今度は賭博の胴元側になるってこと? |
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そういうことね。 |
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こういう背景ですので、警察が、 公営ギャンブルやパチンコ店に、意見できるはずもないですね。 |
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人間関係のしがらみが法を阻害しているとは。 そのようなシステムは必ず淀むでしょう。 |
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あっそっかー、 だから国がやる賭博はつかまらないんだ〜☆ミ ウィン、納得ー! |
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しかし、それで本当にいいんでしょうか…? |
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なんと言いますか…変としか言えませんわね…。 |
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ふん、バカバカしい。 これだから人間なんて信用ならないのよ。 勝手に腐って勝手に滅びればいいわ。 |
ギャンブルの不健康性データと 法との乖離 |
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先ほど、裁判で、「怠け者になるからダメ」という判決が あったと思いますが、賭博は本当に人間を怠け者にするのか どうかという調査を行った国があるようで、 その結果が示されておりました。 |
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えっ。すごくないですか。 社会的な問題を国の調査で明らかに。非常に進んでいますね。 |
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で、結果は? |
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賭博をする人間ほど勤労意欲が強いそうです。 |
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へぇ〜。 |
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また、刑務所に収容される暴力事件の加害者のうち、 賭博が原因だった者は、全体の5%だったそうよ。 |
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怠け者になるからダメ、お金がなくて暴力事件を起こしたら困る。 裁判所はそう判断したのですわよね? この調査結果は明らかにそれと逆ですわ。 |
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古い先入観が判例となって、今でも大切に飾られている、 ということを筆者は言いたいのでしょう。 |
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その調査結果が本当だとすると、賭博法もその判例も、 世界からめちゃくちゃ遅れてることになるな…。 |
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しかも国がやって国民ダメとか、ちょっとバグってるよね。 |
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時間の経過に伴ってミスが増える… 癌の発生メカニズムと同じですね...。 |
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賭け麻雀はビシバシ取り締まって頂きたいけど、 賭博法はやっぱりちょっとおかしいみたいね。 |
賭博=極悪の マインドコントロール実績 |
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私としてはここが一番面白かったのですが、 そもそも「賭博=極悪」というイメージはいつ起こったか、 という歴史のお話です。 |
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うーん? 博打自体は大昔からあったことだろうし、 旦那の博打癖に文句言う奥さんも昔からいただろうから、 いつ、ってなると確かに分からないね。 |
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これがですね、「自由民権運動の時」だというのです。 |
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自由民権運動ってなんだっけ? |
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ええと確か、『板垣死すとも自由は死せず』という…? |
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武士の刀やちょんまげが廃止となったり、 土地の税がものすごい負担と決まった直後のお話ですわ。 明治時代はじめのことですわね。 |
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意外と最近だね。 どんな理由で「賭博=極悪」になったんだろ? |
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この運動で頑張ったのは、元お侍さんと、農民たちよ。 |
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まあそうだよね、 急にちょんまげやめろとか、土地の税金払えって言われたら 文句言いたくなるよね! |
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それらの者の他にも、大きな勢力があったようです。 それが「博徒」だと、本は言うのです。 |
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博徒!ヤクザのことか。 でもなんでヤクザが文句言うの? なんか損なこと一方的に決められたの? |
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歴史の中で、数々の法にほぞを噛んだ博徒だもの。 国民の多くが法律に異議を唱えるこの騒ぎに 参加しない手はないわよね。 |
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それもそっか。 ヤクザは喧嘩の達人だから、その運動の中では、 大いに戦力になっただろうねえ。ケンカのやりかた教えたり。 |
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そこです。 そこに政府も頭を悩ませたようで、突然 「賭博犯処分規則」なる法律を作ったそうです…。 |
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どんな規則なの〜? |
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本によりますと、 『博徒に関わったら賭博をしなくても逮捕する』といった内容を 含むものだそうです。 つまり、自由民権運動においても、博徒の力を借りたら、 元お侍さんだろうが豪農だろうが逮捕するぞ、ということですね。 博徒の鎮圧ということなら、大義名分もあります。 国もなかなかよく考えました。 |
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…なんかずるいって思うの、あたしだけ? |
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なるほど…それで、博徒=賭博=害悪、という社会的イメージが たちどころに浸透したというわけですわね。 そして、賭博=害悪、が後の世に残った、と。 そんな昔のマインドコントロールが、 現代にも脈々と語り継がれるとは。 |
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こういった面からも、賭博=害悪、というイメージは 古いものであると筆者は主張なさっておられました。 |
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まあ分かった。けど、国にゃ逆らえねーなー。 勝手にルール作る権利ある奴にゃかなわねえよ。 どんなに古くたって、法律があるうちはそれ守らないとだろ。 |
7妖精の感想 | |
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では、個々に感想を述べましょう。まず私から。 この本は、賭博法の矛盾、古さを突き、 賭け麻雀が違法なのはおかしいと論ずる本であり、 私共の目指す「麻雀の社会的イメージの浄化」には 直接つながらない評論であると感じました。 |
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賭け麻雀は許されるべきだ、という論拠は豊富ながら、 その法律をどのように変えたいという具体的な行動指針がなく、 絵に描いた餅でしかないといった印象です。 |
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国ずるいって思ったのはいくつかあったけど、 あたしから見たら、賭け麻雀を手放しで許す理由なんて 何一つなかったぞ。 |
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表紙カバーがとっても可愛くてキャッチーだったと思いまーす! キャハハハ! |
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武器がこれだけあって具体的に動けないという状況から、 法律というのはよほど権力者だけを守るためにあるのだと 思えてなりませんでした…。 |
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法律とは、国の都合の良いように解釈されるものなのですわね。 よーく分かりましたわ。 |
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良く読むと、筆者が「麻雀をする」とは書いてあっても 「賭け麻雀をする」とは一言も書いてないのよね…。 結局、筆者も、法律にはかなわないって思っていることが よく分かったわ。 おかしい所は列挙できても自分では何もできない… そんな境遇のシニシズムを感じる一冊じゃないかしら。 |
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