賭けマージャンは
いくらから捕まるのか
感想議事録
 
  津田岳宏 著
遊タイム出版
ISBN:978-4-86010-288-3
先日フレムより受け取りましたこの本を読了しました。
私も読ませて頂きました。
お役目柄、私も読ませてもらったわ。
早ぇ!1日経ってないじゃん!
フレム、あなたがこの本をアイカに…?
らしくないわね。
確かに。どこでこの本のことを?
ああ、ツイッターで紹介してもらったんだよ。ほら。
 
なるほど、プロの賭博幇助が明るみになれば、
業界の体質も変わるのではとのコメントに…。
でー?その本を読んで何か分かったの?
それを今からアイカに教えてもらうんじゃねーか。
え…フレムおねえちゃんは読んでないの?
フレム、頑張って全部読むと
ツイッターで公言していたそうですね…。
私はきっとこうなるだろうと思っていました。
どうせ3行読んで丸投g
ま、まあまあ!
それはそれとして、この本に書いてあったことを教えてくれよ!
確かに興味が湧きますね。
賭け麻雀…私共の忌み嫌う題材を
真摯に扱う書籍が存在するとは。
ですわね。人間世界もなかなかやりますわ。
じゃー教えてー!なに書いてあったの〜?☆ミ


7妖精の立場・ポリシー
この本のことを教える前に、まず、
私共の立場・ポリシーを明確にしておきましょう。
フレム、あなた言ってごらんなさいよ。
おう!これがあたしらのポリシーだぜ!

@ 7妖精は麻雀の社会的イメージの浄化を目指している 
A 賭け麻雀そのものを滅ぼそうとは考えていない
B しかし、賭け麻雀に付随する各種不健康要素が麻雀の社会的イメージを貶めていると考えている為、賭け麻雀は賭博として取り締まられることが望ましいと考えている
いいでしょう。その通りです。
然らば、本に書いてあった各種知識を、
私共の立場・ポリシーと照らし、
それに関する感想を述べていく…
そのような進め方で参りましょう。



総合的な感想
まず最初に全体的な感想を述べますと、
この本、私共と違うベクトルで麻雀の健全化を
目指す内容だなと感じました。
え!法律の本じゃなかったのかよ!
法律の本よ。
徹頭徹尾、「賭博法はおかしい」って言ってるの。
賭博法…どのようにおかしいんですの?
そこをこれから細かく紹介し、感想を述べようと思います...。
でもさー。法律がおかしくて、その法律直したとしても、
「じゃあ明日から法律変えます」⇒「やったー麻雀って健康的♪」
ってならないと、ウィンは思うんだけどなー。
そうですね。
私共が注目しているのは「麻雀の社会的イメージ」なのに対し、
著者の視点は「賭博法のおかしさ」この1点なのです。
注目する点が違うので、
どうも私共の考えとはちぐはぐに感じる点が
数多くございました...。
なるほど…。
そんな中、私共にとって為になる内容は
果たしてあったのでしょうか?
これが思いの他ございました。
これについても、紹介して参ります。
ほー。為になることも書いてあったのか。
楽しみだ!



賭け麻雀は
いくらから捕まるのか
これは本のタイトルそのまんまだね。
いくらからつかまるの〜?
筆者はこうまとめました。

「九連宝燈に振り込むくらいの可能性で、
どのようなレートでも捕まる」
「捕まるが、市民の通報に動いた警察のパフォーマンス。
大概は不起訴処分」
…なるほど…。
法律が存在する以上、捕まる可能性は
いつもあるわけですわね。
え…。しかし、捕まえて不起訴処分とは・・・
これではただの警察のくたびれもうけではないのですか。
はい。筆者は、これほど無意味なことはない、
『法律が悪いのだ』と断じておりました....。
うーん…まああたしら視点で言わせりゃ、
それでちったあ懲りる奴もいるだろうから、
見せしめの意味でも決して無駄じゃないと思うけどな。
そんな素直な人間ばかりなら苦労はないけど、
折角ある法律なんだから、せめてそうやって
活用して欲しいのは私も同感だわ。



刑法第185条
刑法185条について、細かく書かれていました。
私の上級編でも教えたけど、もう一回書いておくわね。

賭博をした者は、五十万円以下の罰金又は科料に処する。
ただし、一時の娯楽に供する物を賭けたにとどまるときは、この限りではない。
そうです。この但し書きがあやふやなのですよね。
とりあえず、「お金」はどうなの?
一時の娯楽に供するものって考えていいの?
大正13年2月9日に出された大審院判例では、
「お金は一時の娯楽に供するものとは言えない」
と示されたと書いてありました...
価格が小さく、すぐ消費しなければならぬものが、
一時の娯楽に供するものと考えられるようです。
マジか!
じゃあ賭け麻雀ってレートがいくらだろうが全部賭博じゃん!
法律的にはそういうことね。だからさっきも
「どのようなレートでも捕まる可能性がある」って
書いてあったのよ。矛盾はないわ。
賭け麻雀は、法律的には 『けしからんこと』
だということがよく分かりましたわ。
私共の主張である「賭け麻雀は賭博として取り締まって欲しい」
という主張は、法に準ずるものということですわね。



金丸信脱税疑惑と後藤田答弁
金丸信って誰よ。
当時の自民党の大ボスだそうです。
本の中での紹介では、総理大臣の首を
すげ替えることができるほどの権力者だったとか。
ふーん。大ボスが脱税か。
まあ金持ちなんてそんなもんだと思うわ。
タックスヘイブン等もニュースになっていますね。
お金に汚くなることは、人間の業と言えましょう。
その大ボスの脱税が、麻雀となにか関係あるの?
この人間、賭け麻雀と称して、大きな金額のお金を
いろんな人間にバラ撒いたらしいのよ。
税金で取られるくらいなら親しい人間に与える…
理に適っているように思いますわ。
いけないことなんですの?
いけないことでしょう…。こともあろうに、
脱税という犯罪に、麻雀が利用されているのです。
私共としては、こちらの方が問題です。
まあそっちは分かった。
じゃあ後藤田って誰よ。
警察庁長官を経た大物政治家だそうです。
知らねえな。
で、そいつがどうしたって?
国会の答弁で、「どこから賭け麻雀になるか」って聞かれた時、
「社交儀礼の範囲なら賭博にはならないんじゃないかと思う」
と答えたらしいわ。
・・・?よく分かりませんが、一般常識の範囲であれば
金銭を賭けても賭博にはならない、という意味でしょうか?
だとすれば…
大正13年の判例がまるっきり無視されておりますわね…。
異議ありでしてよ。
はい。その場には同じように異議を唱えた政治家が
いらっしゃったようで、
『それはおかしい、賭け麻雀は賭博罪に当たるはずだ』
と主張した人間がいたようです。
猪熊重二という名前と書いてありました。
おっ!
国会にもそういう人間いるんだな!
しかし、これは、麻雀を用いた金丸信の脱税を、ひいては
自民党を糾弾する為の武器としてに過ぎなかったようなのです…。とにかく後藤田の言い分を認めるわけにはいかない立場の
人間だったようですね。
そんなわけで、この猪熊って人間、国会の場で、
警察庁、検察庁、裁判所の代理人に、
賭け麻雀をどう考えているのかって質問したらしいのよ。
なんと。各方面の見解が一堂に。
これは賭博法を明確化するチャンスです。
して、その各方面の見解とは?
それが…こうでした。

警察庁:適正に対処してます
検察庁:総合的な判断で公訴してます
裁判所:賭博罪のただし書きについて争った判例はない
・・・はあ?
あやふやなまんまじゃね?
そうです、あやふやな答弁で終わったのです。
あーあー、せっかくのチャンスだったのにね。
ところで、検察庁の「総合的な判断」って
具体的にどういうこと?
前科や反省の有無、可罰的違法性かどうか。
この辺のことを判断した結果、ということね。
可罰的違法性って?
そうね。簡単に言えば、
『法律違反なんだけど、あまりに軽ければ罰しない』
って意味よ。
うーん…あたしらから見たら1円も100万円も
賭け麻雀は賭け麻雀なんだが…
まあ確かに1円賭けました、で警察動いてたら
税金いくらあっても足りなそうだからな。
結局、何か世の中が動きそうなこの答弁でも、
何の収穫もなかったことは理解できましたわ。
賭博法は相変わらず、はっきりしないままでしたのね。
「ちょっと明らかにしてみようか」
という動きがあったということだけは認識しておこうと思います。



賭博罪は不当?
ここから先は、筆者の「賭博罪は不当である」という主張が、
あらゆる角度から検証されておりました。
ほう…さすが法律家。
どのような角度があるのか、私には見当がつきません。
どんな角度があったのー?
列記しますと、このような角度でした。

・憲法と賭博法との乖離
・謙抑主義的観点からの判例への異議
・有名学者の見解
・公営ギャンブルやパチンコ店との矛盾
・ギャンブルの不健康性データと法との乖離
・賭博=極悪のマインドコントロール実績
こ、こんなにありましたの!?
なんつーか…
けっこうツッコミどころの多い法律だってことだな…。
これだけの角度から見て、いずれもおかしいとなれば、
賭博罪は不当という結論でもおかしくなさそうですね。
まあ、ひとつづつ、筆者の訴えを見てみることとするわ。



憲法と賭博法との乖離
憲法13条:
「すべて国民は個人として尊重される。
公共の福祉に反しない(誰にも迷惑かけない)限り、
国民はあらゆる行為の自由を有し〜」
という条文。
賭け麻雀は誰にも迷惑かけていないから賭博法は違憲、
こう言っているわ。
んなわけあるか。
賭け麻雀に業を煮やす奥さんとかどうなんだ。
超迷惑かけてるじゃん。
んで、麻雀の社会的イメージはこういうトコから
悪化してくと思うんだけど。
そのことを、証拠をもって証明できますか?
証拠って言われてもなぁ…。
法の世界では、証拠のない論証は却下されるようなのです。
んだと!
じゃあ賭け麻雀が誰にも迷惑かけてない証拠は
あるってのかよ!!
おそらくそれもないんじゃないかしら。
まあ、これ、憲法をつつきながらつぶやいた、
賭け麻雀愛好家から見た個人的な感想じゃないの。
うーん…。
憲法違反であるという論証も不足しているようですので、
この話題で得るものはなさそうです。



謙抑主義的観点からの
判例への異議
謙抑主義ってなあに。
「刑罰はどうしても必要な場合だけ用いられるべき」
って考え方よ。
なるほど。
して、ここで言う判例というのは?
このような事案があったようです。

昭和23年3月4日、フレムは、女神様宅で花札賭博を主催。客人から参加料を取った。刑法186条2項に照らし、賭博場開帳図利罪により、フレムは東京高等裁判所で懲役8か月の判決。フレムとその弁護士はこれを最高裁判所へ上告した。
ちょっと待てー!!
あたし被告人役かよ!
とりあえず分かりやすいからこれでいいよ!
キャハハハー!
それで、フレムとその弁護士は、
最高裁でどのような申し開きを?
簡単にまとめると、

国だって競馬開催してるでしょ。
それは、賭博は誰にも迷惑かけないものって
国が認めてるってことでしょ。
だったらフレムも無罪でしょ。

こういうことを言ったようね。
言われてみりゃもっともだ。
国がやってんのに個人がダメってこたぁねーよな。
裁判所はこれにどう答えたんだろ?
これも簡単にまとめますと、

賭博を認めると、国民が怠け者になって働かなくなるからダメ。
お金に困って暴力犯罪とか起こしたら困るし。
国が競馬を開催してるからと言って、
国が賭場開帳を認めたとは言えないから、
お前達の訴えは却下。

…こうです。
…なんか随分乱暴な言い分じゃね?
これみんな納得したの?
納得云々ではありません。
最高裁がこう判断したのだから、こうなのです。
フレムの言う通り、確かに乱暴だわ。
国民が怠け者になるから賭博場開帳は有罪、
って言ってるのよね、これ…。
また、筆者はここで、
この判例は怠け者を有罪にしているのと同じだ、
怠けたくらいで懲役とは、謙抑主義に反しているのではないか!
と論じております。
えっと、怠け者に懲役刑はやりすぎじゃない?
ってのが筆者の言いたいことなんだねー?
一理ございますわね。
では競馬はどうなんですの?
馬券を買いに来た人間はいずれも怠け者、
だから有罪、ということにはなりませんのかしら?
と考えますと、腑に落ちませんわね。
確かにやり過ぎだと思いましてよ。
国がジャイアンに見えてきた…。
やっぱちょっと言い分がおかしいけど、
それでも法律は変わってないんだから、
法律を守るべきってことになるんじゃねえの。



有名学者の見解
私共の存じ上げぬ法律学者が連なり、
賭博法はおかしいと異口同音の様子が記されておりました。
ふーん。学者がガン首並べてんのに、
法律が直されない理由ってなに?
さあね。
学者さんは言うだけは言うけど、
正直、賭博法なんて興味ないんじゃない?
フレムおねえちゃん法律学者になってよ!
それで、なかなか動かない法律学者ひっぱたいて回るの!
キャハハハ〜☆ミ
無茶言うなクソッ!



公営ギャンブルや
パチンコ店との矛盾
国が胴元となる賭博はいずれも広く認められているのに、
国民が胴元となる賭博は法に縛られるという矛盾の構図が
記されておりました。
国が堂々とやっていることを国民が真似すると捕まるのです。
変だと思いませんか?
変です。
変じゃね?
変だよねー。
変です…。
変ですわね。
変よ。
本によりますと、公営ギャンブルやパチンコ店に強く関わる団体が、警察の天下り先となっているようなのです。
天下り先って?
再就職先、と考えて下さい...。
なるほど。…ん?
ってことは、これまで警察ん中で幅きかせてたじいちゃんらが
今度は賭博の胴元側になるってこと?
そういうことね。
こういう背景ですので、警察が、
公営ギャンブルやパチンコ店に、意見できるはずもないですね。
人間関係のしがらみが法を阻害しているとは。
そのようなシステムは必ず淀むでしょう。
あっそっかー、
だから国がやる賭博はつかまらないんだ〜☆ミ
ウィン、納得ー!
しかし、それで本当にいいんでしょうか…?
なんと言いますか…変としか言えませんわね…。
ふん、バカバカしい。
これだから人間なんて信用ならないのよ。
勝手に腐って勝手に滅びればいいわ。



ギャンブルの不健康性データと
法との乖離
先ほど、裁判で、「怠け者になるからダメ」という判決が
あったと思いますが、賭博は本当に人間を怠け者にするのか
どうかという調査を行った国があるようで、
その結果が示されておりました。
えっ。すごくないですか。
社会的な問題を国の調査で明らかに。非常に進んでいますね。
で、結果は?
賭博をする人間ほど勤労意欲が強いそうです。
へぇ〜。
また、刑務所に収容される暴力事件の加害者のうち、
賭博が原因だった者は、全体の5%だったそうよ。
怠け者になるからダメ、お金がなくて暴力事件を起こしたら困る。
裁判所はそう判断したのですわよね?
この調査結果は明らかにそれと逆ですわ。
古い先入観が判例となって、今でも大切に飾られている、
ということを筆者は言いたいのでしょう。
その調査結果が本当だとすると、賭博法もその判例も、
世界からめちゃくちゃ遅れてることになるな…。
しかも国がやって国民ダメとか、ちょっとバグってるよね。
時間の経過に伴ってミスが増える…
癌の発生メカニズムと同じですね...。
賭け麻雀はビシバシ取り締まって頂きたいけど、
賭博法はやっぱりちょっとおかしいみたいね。



賭博=極悪の
マインドコントロール実績
私としてはここが一番面白かったのですが、
そもそも「賭博=極悪」というイメージはいつ起こったか、
という歴史のお話です。
うーん?
博打自体は大昔からあったことだろうし、
旦那の博打癖に文句言う奥さんも昔からいただろうから、
いつ、ってなると確かに分からないね。
これがですね、「自由民権運動の時」だというのです。
自由民権運動ってなんだっけ?
ええと確か、『板垣死すとも自由は死せず』という…?
武士の刀やちょんまげが廃止となったり、
土地の税がものすごい負担と決まった直後のお話ですわ。
明治時代はじめのことですわね。
意外と最近だね。
どんな理由で「賭博=極悪」になったんだろ?
この運動で頑張ったのは、元お侍さんと、農民たちよ。
まあそうだよね、
急にちょんまげやめろとか、土地の税金払えって言われたら
文句言いたくなるよね!
それらの者の他にも、大きな勢力があったようです。
それが「博徒」だと、本は言うのです。
博徒!ヤクザのことか。
でもなんでヤクザが文句言うの?
なんか損なこと一方的に決められたの?
歴史の中で、数々の法にほぞを噛んだ博徒だもの。
国民の多くが法律に異議を唱えるこの騒ぎに
参加しない手はないわよね。
それもそっか。
ヤクザは喧嘩の達人だから、その運動の中では、
大いに戦力になっただろうねえ。ケンカのやりかた教えたり。
そこです。
そこに政府も頭を悩ませたようで、突然
「賭博犯処分規則」なる法律を作ったそうです…。
どんな規則なの〜?
本によりますと、
『博徒に関わったら賭博をしなくても逮捕する』といった内容を
含むものだそうです。
つまり、自由民権運動においても、博徒の力を借りたら、
元お侍さんだろうが豪農だろうが逮捕するぞ、ということですね。
博徒の鎮圧ということなら、大義名分もあります。
国もなかなかよく考えました。
…なんかずるいって思うの、あたしだけ?
なるほど…それで、博徒=賭博=害悪、という社会的イメージが
たちどころに浸透したというわけですわね。
そして、賭博=害悪、が後の世に残った、と。
そんな昔のマインドコントロールが、
現代にも脈々と語り継がれるとは。
こういった面からも、賭博=害悪、というイメージは
古いものであると筆者は主張なさっておられました。
まあ分かった。けど、国にゃ逆らえねーなー。
勝手にルール作る権利ある奴にゃかなわねえよ。
どんなに古くたって、法律があるうちはそれ守らないとだろ。



7妖精の感想
では、個々に感想を述べましょう。まず私から。
この本は、賭博法の矛盾、古さを突き、
賭け麻雀が違法なのはおかしいと論ずる本であり、
私共の目指す「麻雀の社会的イメージの浄化」には
直接つながらない評論であると感じました。
賭け麻雀は許されるべきだ、という論拠は豊富ながら、
その法律をどのように変えたいという具体的な行動指針がなく、
絵に描いた餅でしかないといった印象です。
国ずるいって思ったのはいくつかあったけど、
あたしから見たら、賭け麻雀を手放しで許す理由なんて
何一つなかったぞ。
表紙カバーがとっても可愛くてキャッチーだったと思いまーす!
キャハハハ!
武器がこれだけあって具体的に動けないという状況から、
法律というのはよほど権力者だけを守るためにあるのだと
思えてなりませんでした…。
法律とは、国の都合の良いように解釈されるものなのですわね。
よーく分かりましたわ。
良く読むと、筆者が「麻雀をする」とは書いてあっても
「賭け麻雀をする」とは一言も書いてないのよね…。
結局、筆者も、法律にはかなわないって思っていることが
よく分かったわ。
おかしい所は列挙できても自分では何もできない…
そんな境遇のシニシズムを感じる一冊じゃないかしら。


 当サイトの牌画はインターネット麻雀Maru-Janの使用許諾を受けて使用しています。
 オンライン麻雀Maru-Jan http://www.maru-jan.com/